給付の種類は加入者期間・年齢によって決まります
・基金からの給付には、「老齢給付金(年金)」と「脱退一時金」があり、基金加入者資格喪失時の加入者期間・年齢によって異なります。
・加入者や年金受給者などが亡くなられたときは、ご遺族の方に「遺族給付金(一時金)」を支給いたします。
(1)老齢給付金
  
    | 支給要件 | 
    ・加入者期間10年以上かつ65歳到達または、加入者期間10年以上かつ 
       50歳以上65歳未満で退職 | 
  
  
    | 支給開始時期  | 
    ・65歳または、50歳以上で退職したとき 
       最長70歳まで支給開始を遅らせることが可能(無利息)  | 
  
  
    | 支給方法・期間 | 
    ・確定年金(5年、10年、15年、20年からいずれか1つを選択)または一時金 | 
  
  
    | 年金の支払回数・支払月 | 
    ・年金年額12万円以上のときは年2回(2月と8月)、12万円未満のときは 
       年1回(2月) | 
  
  
    年金受け取りから 
      一時金受け取りへ 
      の変更 | 
    ・老齢給付金の受給を開始してから5年が経過し支給期間が終了するまでの間で 
       変更可能(災害、債務弁済、障がい、長期入院など特別な事情があるときは 
       受給開始から5年未満の間でも変更可能) | 
  
  
    | 税の区分 | 
    ・年金受け取り:雑所得(年金支給額の7.6575%を源泉徴収)  
      ・一時金受け取り(退職):退職所得 
      ・一時金受け取り(70歳到達など退職以外):一時所得  | 
  
(2)脱退一時金
  
    | 支給要件 | 
    ・加入者期間3年以上10年未満(65歳到達時に加入者である方はその時の加入 
       者期間が10年未満)で資格喪失したとき  
      ・62歳を超えて加入した場合で、加入者期間1月以上3年未満で資格喪失した 
       とき  
      ・加入者期間10年以上かつ50歳未満で資格喪失したとき  
      ・加入者期間10年以上かつ50歳以上65歳未満で勤めたまま資格喪失したとき 
      (厚生年金保険の第3号被保険者となるなど) 
      上記加入者期間10年以上の2つのケースでは脱退一時金の支給を受けないまま65歳に達すれば老齢給付金の受給が可能  | 
  
  
    | 税の区分 | 
    ・退職:退職所得 
      ・70歳到達など退職以外:一時所得  | 
  
  
    他制度への移換 
      (ポータビリティ)  | 
    やむを得ない事情のない限り次の制度へ資格喪失後1年以内に移換を申し出て、年金で給付を受け取ることが可能  
      ・企業年金連合会  
      ・確定拠出年金(企業型)  
      ・確定拠出年金(個人型 iDeCo)  
      ・他の確定給付企業年金 
      ・存続厚生年金基金  | 
  
(3)遺族給付金(一時金)
  
    | 支給要件 | 
    ・老齢給付金を受給している方が支給期間終了前に亡くなったとき  
・加入者期間3年以上で老齢給付金の支給要件を満たしていない加入者 
(62歳を超えて加入した方は1月以上3年未満)が亡くなったとき  
・老齢給付金の支給を繰り下げている方が亡くなったとき 
・脱退一時金の支給を繰り下げている方が亡くなったとき  | 
  
  
    | 遺族の範囲と順位 | 
    ・配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、亡く 
       なった方の収入により生計を維持していたその他の親族  | 
  
  
    | 税の区分 | 
    ・相続税 | 
  
(4)給付の選択肢